相談員紹介
愛知県雇用労働相談センターには、現在28人の雇用問題専門の相談員が在籍しています。
いずれも労働・雇用関係の法令等に精通した相談員です。
当センター
代表弁護士宮澤 俊夫
1976年 東京地方検察庁検事任官
1988年 名古屋法務局訟務部付検事を最後に退官
愛知県弁護士会弁護士登録
現在 宮澤俊夫法律事務所 代表弁護士
私は、長年いろいろな企業の人事労務管理についての相談、労
働紛争、訴訟に携わってきました。
企業経営をしていくうえで、適正な人事労務管理を行うことに
よって、労使紛争を未然に防止し訴訟リスクを軽減することは、
経営者の要諦ではないでしょうか。
私たちは、そのためのお手伝いをいたしますので、どうぞ当セ
ンターへお気軽にご相談ください。
当センター
代表社会保険労務士鬼頭 統治
1987年 社会保険労務士試験合格
1990年 社会保険労務士事務所開業
現在 中部労働保険協会理事長
こんにちは。代表社会保険労務士の鬼頭です。
今、社会は大きく変化しており、企業や労働者の方々が抱える問
題も多様化しています。その様な状況の中、当センターは、特に新
規開業直後の企業や海外からの進出企業等が、個別労働関係紛争を
生じることなく円滑に事業展開できるよう、各種相談サービスを提
供するため設立されました。
経験豊富な相談員がお待ちしております。どんな小さなことで
も構いません。お気軽にご相談ください。
相談員一覧へ
よくあるご質問Q&A
初めて人を採用したいんだけど何が必要なの?
企業は、労働者の募集及び採用活動を、原則として自由に行うことができます。
ただし法律によって、性別や年齢にかかわりなく採用機会を提供する義務があり、求職者から社会的差別に繋がる個人情報を取得してはいけない等の活動制限があることに注意が必要です。
また、実際に雇う際には労働条件通知書といった書類を作成したり、各種保険等様々な手続きが必要になるため、「採用活動を行う上での留意点」や「雇用を行う際の手続き」について一度当センターにご相談ください。
就業規則ってどういうときに必要なの?
常時10人以上の労働者を雇用している事業場では、就業規則を作成し、労働者の代表者の意見を聴き、所轄労働基準監督署長に届出をする義務があります。
就業規則は、労働条件について具体的に定めた各事業場でのルールブックです。トラブルを未然に防止するための基準と規律である就業規則は、労使双方のためにどうしても必要なものと言えます。
振替休日と代休に違いはあるの?
振替休日とは、あらかじめ振替される休日を特定したうえで、休日と労働日を入れ替えるものです。振り替えられた休日は労働日となり、この日の労働は休日労働とはなりません。
一方、休日労働を行わせた後で、事後的に休日を取らせるいわゆる「代休」については、休日を与えることですでに行われてしまった休日労働の事実は変わらないため、代休には休日労働や時間外労働の割増賃金が発生します。
昼休みに電話番する時間は休憩時間なの?
それとも労働時間なの?
労働時間とは、企業の指揮監督のもとにある時間をいい、業務に即応すべき状態の下で待機している時間をも含むとされています。
休憩時間とは労働者が原則労働から解放されている時間をいいます。
上記のような状況では労働者は電話が無ければ業務に従事していないようにも解釈できますが、
実際に電話があった場合は労働しなければなりません。このような状況は労働から完全に開放されているとは言えず、労働時間となります。
パートにも有給休暇ってもらえるの?
もちろん、パートタイム労働者にも有給休暇を請求する権利があります。
入社後6カ月間、それ以降は1年間継続勤務し、かつ、期間中の所定労働日の8割以上を出勤していれば、会社は、勤続年数に応じた年次有給休暇を付与しなければなりません。
ただし、パートの場合は、週の所定労働時間が30時間未満でかつ週の所定労働日数が4日以下の者、あるいは年間の所定労働日数が216日以下であるものについては、その労働日数に応じた日数の年次有給休暇を与えることとされています。
ご相談の流れ
お問い合わせ
まずは、お問い合わせフォームやお電話でご相談ください。
雇用のルール、就業規則についてなど、どんなことでもお気軽にご連絡ください。
予約せずに窓口で直接相談することも可能です。
※窓口の混雑状況によってはお待ちいただく場合がございますので、ご予約いただくとスムーズにご案内することができます。
個別相談
現在の企業の実態を確認し、状況に即したアドバイスをいたします。
相談内容だけでなく、就業規則等諸規程の点検、労働環境の整備、人事・労務管理の改善といった相談内容とは別の社内の課題点を見つけることもできます。さらに、就業規則等資料作成に係るアドバイスも行っております。
英語、中国語、韓国語の通訳やバイリンガルの相談員もおりますので、外国人の方や愛知県に進出を目指すグローバル企業の方もお気軽にお問い合わせください。
※上記以外の言語でのご相談は事前にご予約していただきますようお願いいたします。
窓口でご相談
ご予約後、指定の日時に当センターの窓口で相談員が直接ご相談を承ります。
企業への訪問相談
ご希望の方は、弁護士・社会保険労務士が直接企業に伺いご相談を承ります。
※交通費はかかりません。
フォローアップ
相談員が企業に再度訪問させていただき、これまでのご相談内容、課題、アドバイス等を振り返り、フォローアップします。
最後の確認まで当センターでは無料で行うことができます。