【コラム】高齢者だけじゃない!「介護休業」

こんにちは。
長かったマスク生活もだんだんと日常に戻りつつあります。
今まで我慢していた分、これからレジャーを楽しみたいという方も多いのではないでしょうか。

さて皆さま、「育児・介護休業法」という法律はご存じでしょうか。
法改正も多く、なにかと今話題の法律ですよね。

でも、「育児休業」についてはよくピックアップされますが、「介護休業」についてはあまりピックアップされないと思うのは私だけでしょうか。

今回は、そんなスポットライトの当たりにくい「介護休業」を主役にしていきます。
知っておいて損はない法律のため、もしもの時のためにチェックしておきましょう。

「介護休業って高齢の両親を介護する時だけに登場する制度じゃないの?私にはまだ関係ないわ」
と思われる方も多いかもしれません。

しかしそうとも限らないのです…

まず、この法律での介護休業とは「お勤めの方が、要介護状態(※)にある、対象家族を介護するための休業」のことを指します
※負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態のこと

そしてここでいう対象家族とは、高齢の両親だけを指すわけではなく、

  • 配偶者 (事実婚を含む)
  • 父母
  • 配偶者の父母
  • 祖父母
  • 兄弟姉妹

といった、結構広い範囲のご家族のことを指しています。

その為、要介護状態のお子様を介護するために会社を休んだ場合も該当する可能性があるということになります。

さらに介護休業も育児休業と同じで、雇用保険の被保険者で、一定の要件満たす方は、介護休業期間中に、介護休業給付金が支給されます。

ご家族に介護が必要なとき、介護で心配が尽きないのに、さらにお金の心配までしたくはありませんよね。
そんなときに介護休業給付金を受け取ることができたら良いと思いませんか?

お仕事と介護の両立を支援する制度を上手に活用してみてください。

「え、そうなの?介護休業、、興味わいてきたわ…」とお考えの皆さま。

このサイトもわかりやすいのでぜひ見てみてくださいね!
厚生労働省のサイト内に動画での解説もあります。

介護休業制度|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

実際に介護の面でお困りの方は、愛知県雇用労働相談センターに詳細をご相談ください。
専門家が無料相談に対応いたします。

介護休業、知っておくと安心材料が増えますが、そうはいっても皆さまが健康であることが一番です。

怪我には十分に注意しつつ、思いっきりレジャーを楽しんでくださいね。

執筆:
オフィスJIN 代表 社労士 / 愛知県雇用労働相談センター相談員
神野 薫


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