【コラム】労使間トラブルの回避を!2024年4月から労働条件の明示のルールが変わります。

労働契約締結(更新)の際、「言った、言わない」など労使間のトラブルを避けるため、労基法では新しく労働者を採用(更新)する際には、労働者に対し労働条件を書面にて明示するよう法律で定められているのは皆さんご存知ですよね。

その労働条件の明示は通常「労働条件通知書」と言われ、使用者から労働者に労働契約締結時(契約更新時)に渡されることが一般的です。

その労働条件の明示事項のルールが2024年4月より新しく追加されることになりました。
【労働基準法施行規則5条の改正】

新しく追加される明示事項は以下のとおりです。

【ポイント①】就業場所・業務の変更の範囲の明示

~全 て の 労 働 者 に 対 す る 明 示 事 項~

労働契約の締結時と有期労働契約の更新時に就業場所・業務の変更の範囲本来業務の内容に加え、これらの「変更の範囲」も明示が必要になります。
※「変更の範囲」とは、将来の配置転換などによって変わり得る就業場所・業務の範囲を指します。

【ポイント②】更新上限の明示

~有 期 契 約 労 働 者 に 対 す る 明 示 事 項 等~

有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要になります。

更新上限を新設・短縮する場合の説明とは?
① 最初の契約締結より後に更新上限を新たに設ける場合
② 最初の契約締結の際に設けていた更新上限を短縮する場合

更新上限を新たに設ける、または短縮する理由を有期契約労働者にあらかじめ(更新上限の新設・短縮をする前のタイミングで)説明することが必要になります。

【ポイント③】無期転換申込機会の明示

「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)の明示が必要になります。

※初めて無期転換申込権が発生する有期労働契約が満了した後も有期労働契約を更新する場合は、更新のたびに、今回の改正による無期転換申込機会と無期転換後の労働条件の明示が必要になります。

【ポイント④】無期転換後の労働条件の明示

「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件の明示が必要になります。

均衡を考慮した事項の説明しましょう。「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の賃金等の労働条件を決定するに当たって、他の通常の労働者(正社員等のいわゆる正規型の労働者及び無期雇用フルタイム労働者)とのバランスを考慮した事項(例:業務の内容、責任の程度、異動の有無・範囲など)について、有期契約労働者に説明するよう努めなければならないこととなります。

※無期転換申し込みとは、 同一の使用者との間で、有期労働契約が通算5年を超えるときは、労働者の申込みにより期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換する制度です。

改正後の「労働条件通知書」のイメージサンプルはこちらよりご覧いただけます。

「労働条件通知書」は法律によって義務付けられていますが、雇い後の労働者とのトラブルを回避するためにも大切な書類です。
法改正によって記載すべき内容等変わる場合もありますので、ご注意ください。

執筆:
アイズ社会保険労務士事務所 代表社労士 / 愛知県雇用労働相談センター相談員
鈴木 幸子

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