事業主・起業予定の方を無料でサポート!


知らなかったでは済まされません!
御社の労働管理、一緒に見直しませんか?


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「ベンチャー企業」「グローバル企業」の社長は日々、忙しい…
意外と漏れがちな労務管理。
それ、従業員とトラブルになる可能性があります

以下の労務管理、全部できていますか?

  1. 労働条件通知書への記載にモレが無い自信がある。
  2. 就業規則に労働時間、休日、賃金、退職などを定めた。
  3. 給与規程育児介護休業規程などを定めた。
  4. 有給休暇制度について説明できる。
  5. 法定3帳簿(労働者名簿・賃金台帳・出勤簿)の備え付けは万全だ。
  6. 36協定を締結し、労働基準監督署に届けを出した。
  7. ハローワークに事業所設置届を提出した。
  8. 業務委託、外注スタッフとの契約と労働契約の違いを説明できる。

一つでもできていないところがあったら、トラブルになる可能性が…

そんな「ベンチャー企業」「グローバル企業」の社長に伝えたいことがあります!

愛知県雇用労働相談センターでは、無料で弁護士や社会保険労務士に相談でき、労働紛争のトラブルを未然に防ぐためにサポートさせていただきます!

サービス対象者

主に、以下のいずれかに該当する方が利用できます。

愛知県内に所在する企業
愛知県内に進出を目指す企業

ご相談方法

まずは、お問い合わせください!

愛知県雇用労働相談センターの弁護士・社労士等の専門家が
労働紛争を未然に防ぎ
あなたのビジネスをサポートいたします。

当センターは、労使間での労働紛争を未然に予防するための無料相談窓口です。既に紛争となっている案件や個別的な労使間のトラブルなどは、最寄りの労働基準監督署や弁護士会の法律相談センター等にご相談ください。
予約優先となります。予約なしでお越しいただいた場合、お待ちいただくことがございますので、事前のご予約をおすすめいたします。

よくあるご質問

Q新規採用を検討しています。採用選考を進めるにあたり、気を付けるべきポイントはありますか?

A 本人に責任のない事項や、本来採用に関係のない事項を採用の条件に加えないようにしてください

採用選考をするに際しては、応募者の適性や能力が求人しようとする職種の職務遂行できるかどうかだけを基準として行うことが求められます。すなわち、本人に責任のない事項や本来自由であるべき事項を採用の条件に加えず、公正・公平に行うことが重要です。、宗教や支持政党など、採用に関係ない事項などが該当します。 本人に責任のない事項や、本来自由であるべき事項についてさらに詳しくお知りになりたい方は、当センターまでお気軽にご相談ください。

Qアルバイトの従業員から、年次有給休暇(年休・有休)はあるのか、と聞かれました。何日与えたらいいのかわからないので教えてください。

A 付与日数は所定労働時間や勤務日数によって異なります。

まず、従業員の週所定労働時間や週所定労働日数を確認して下さい。 週所定労働時間が30時間未満で、かつ、週所定労働日数が4日以下の労働者の付与日数は、比例付与といって通常の労働者とは付与日数が異なります。 詳細は下記の厚生労働省HPをご確認いただき、不明点があれば、当センターへお気軽にご相談ください。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html

Q従業員から就業規則を見せて欲しいと言われましたが、当社では就業規則そのものを作成していません。作成しないといけないものでしょうか?

A 常時10人以上の労働者を使用する事業場は、就業規則作成し、監督署に届け出なければいけません

常時10人以上の労働者(アルバイト・パート等の正社員以外も含む)を使用する事業場は、就業規則作成し、管轄の労働基準監督署へ届け出なければなりません。 また、10人未満の事業場でも、就業規則は労働条件や退職に関することなど社内の統一的なルールを定めるものであるため、作成することが望ましいものです。 なお、作成した就業規則は労働者に対する周知義務があるため、見やすい場所に備え付ける必要があります。 当センターでは就業規則の簡易チェックも実施していますのでお気軽にご相談ください。

愛知県雇用労働相談センターの弁護士・社労士等の専門家が
労働紛争を未然に防ぎ
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