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Ⅳ 賃金の非常時払い

Ⅳ 賃金の非常時払い

 使用者は、労働者が自己又は労働者の収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害その他非常の場合の費用に充てるために請求する場合は、支払期日前であっても、請求時までに行った労働に対する賃金を支払わなければなりません(労基法 25)