Ⅰ 女性の就業制限業務など
第9章 女性の保護規定
Ⅰ 女性の就業制限業務など
1 危険有害業務の就業制限
女性については、次の業務に就かせることはできません(労基法 64 の 3、女性則 2)。
① 重量物を取り扱う業務
年 齢 | 重量(単位 キログラム) | |
---|---|---|
断続作業の場合 | 継続作業の場合 | |
満 16 歳未満 | 12 | 8 |
満 16 歳以上 満 18 歳未満 |
25 | 15 |
満 18 歳以上 | 30 | 20 |
② 妊娠・出産・授乳機能に影響のある一定の化学物質を発散する場所における業務
2 坑内労働の就業制限
女性については、坑内における「いわゆる作業員の業務」に就かせることができません(労基法64 の 2、女性則 1)。具体的には、坑内における次の業務です。
- ① 人力により行われる鉱物等(土石・岩石・鉱物)の掘削・掘採の業務
- ② 動力により行われる鉱物等(土石・岩石・鉱物)の掘削・掘採の業務(遠隔操作は除く。)
- ③ 発破による鉱物等(土石・岩石・鉱物)の掘削・掘採の業務
- ④ ずり、資材等の運搬、覆工のコンクリート打設等①∼③に付随して行われる業務(現場監督、現場代理人など、技術上の管理の業務あるいは技術上の指導監督の業務は除く)
また、妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後 1 年を経過しない女性については、坑内で行われるすべての業務に従事させることはできません。