- 勤務時間の上限は法律で決まっていますか?
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原則、労働時間は1週間40時間、1日8時間までと決まっています(労働基準法第32条)。
また、一定の条件を満たした場合には1ヶ月の労働時間を平均して1週40時間にする制度(1ヶ月単位の変形労働制)や1年の労働時間を平均して1週40時間にする制度(1年単位の変形労働制)があります。
休日については、毎週少なくとも1回又は4週間を通じ4日以上与えなければなりません(労働基準法第35条)。
- 私の会社の定時は9:00~18:00で12:00~13:00が昼休憩です。
18:00以降残業をして退社が20:00になる日があるのですが、問題ないのでしょうか? -
法定労働時間(1週間40時間(特例措置対象事業場おいては1週44時間)、1日8時間)を超え、又は法定休日(週1回又は4週4日の休日)に労働させる場合、労働基準法第36条に基づく労使協定(いわゆる三六協定)の締結及び届出が義務付けられています。
使用者は、労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者と労使協を締結し、当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出た場合に、当該協定の範囲内で労働者に時間外労働又は休日労働をさせることができます。
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