ベンチャー企業 グローバル企業 中小・小規模企業のさらなる成長を目指す労務・人事セミナー【12月度】


日時
13:30~16:30(開場13:00) ※オンライン(Zoom)での配信開始は13:15予定
会場
会場:ウインクあいち 901会議室(〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4-38)
オンライン(Zoom):お申し込みいただいた方にアクセス方法をメールにてお送りいたします。お時間になりましたらご参加ください。
※新型コロナウイルス感染症の状況に応じ、オンライン(Zoom)のみでのご参加とさせていただく場合がございます。
定員
会場30名、オンライン(Zoom)100名
受講料
無料
対象
起業している方、起業予定の方、会社経営・人事労務ご担当者の方、個人事業主の方
セミナー情報
「使用者責任と求償」と「就業規則の改正」について専門家が解説します!
《Part.1》
企業の責任を正しく理解する~従業員が第三者に損害を与えた場合等~
(内田 健一郎 弁護士)
・企業が第三者に損害賠償した場合、企業は従業員に負担を求めることはできる?
・従業員が企業に損害を与えた場合、企業は従業員に損害賠償請求できる?
企業が従業員を採用して事業を行っているのであれば、従業員が業務中に事故を起こして企業に直接損害を与える、または従業員の事故により第三者が被った損害を企業が賠償する、といった事態があり得ることは想定しておかなければなりません。このような場合、企業は、従業員に損害の負担を求めることは可能なのでしょうか。本セミナーでは企業が負うべき責任について解説します。
[項目]
・従業員が第三者に損害を与えた場合等における企業の責任についての考え方
・裁判例の紹介と解説
《Part.2》
一度作成してそのままにしていませんか?~就業規則改正のポイント~
(髙橋 豊 社会保険労務士)
・就業規則って一度作ったらそのままではいけないの?
・就業規則はどこから見直せば良いの?
・来年、育児介護休業法の法改正があるの?
就業規則は、労働時間・賃金などの労働条件や職場の服務規律などを定めて明文化したものです。職場でのトラブルを未然に防ぐためには、職場の労働条件や規律を明らかにしてくことは重要であり、労働者の方々に安心して働いてもらうことができます。しかし、就業規則を一度作成し「そのまま」にしている企業が多く見受けられます。近年、「働き方改革」などで労働関係法令の改正がたくさんあり、来年4月以降には育児介護休業法の法改正もあるため、就業規則にも法改正部分を反映させていく必要があります。そこで、作成した就業規則を、企業各々の実情に合わせて見直すべきポイントについて解説をします。
[項目]
・自社の就業規則の内容チェック
・就業規則の見直すべき点
・来年の育児介護休業法の法改正ポイント
《📞電話による個別相談会》
雇用や労働関係について、お悩み・ご相談がある方は、無料で講師に個別相談することが可能です。また、当日のテーマ以外についても、専門家(弁護士・社労士)へ労務・人事に関する個別相談が可能です。
※個別相談について事前予約を頂ければスムーズにご案内できます。
講師

内田 健一郎 弁護士
愛知県雇用労働相談センター相談員、
宮澤・内田法律事務所

髙橋 豊 社会保険労務士
愛知県雇用労働相談センター相談員、
ゆたか社会保険労務士事務所
申込み方法
セミナーへのお申し込みは本ページ下部のセミナーお申し込みフォームで承ります。必要事項をご入力の上、送信ください。
お申し込み頂いた方にセミナー開催日の前日にアクセス方法をメールにてお送りいたします。
※メールアドレスのお間違いがないようご確認ください。
お申し込みフォーム送信後、確認メール(自動返信)をお送りしております。確認メールが届かない場合はメールアドレスが誤っている可能性がございますので、ご確認のうえ、再度お申し込みをお願いいたします。
※複数名で受講される際は、受講される方ごとにお申し込みをお願いいたします。
※お申し込みは12月15日(水)までとさせて頂きます。
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