- セミナー
- 2022.10.20
【受付終了】ベンチャー企業 グローバル企業 中小・小規模企業のさらなる成長を目指す労務・人事セミナー【10月度】

セミナー情報
「退職後の競業避止義務のポイント」と「育児休業法の概要と改正点」について専門家が解説します!
【13:30~13:35】
愛知県雇用労働相談センターのご紹介
【13:35~15:55】
Part.1:知っておきたい『退職後の競業避止義務』のポイント
Part.2:育児休業法の概要と改正点 ~仕事と育児を両立するための育休~
【15:55~16:30】
個別相談会
《Part.1》知っておきたい『退職後の競業避止義務』のポイント
(内田 健一郎 弁護士)
・誓約書のサインがあればいつでも有効?
・ノウハウを守るため、元従業員のライバル企業への就職を止められる?
企業においては、あらかじめ従業員との間で退職後の競業避止義務契約を締結しておくことがありますが、競業の制限が合理的な範囲を超え、職業選択の自由を不当に拘束する場合には、競業避止義務契約は公序良俗に反し無効となります。
企業にとっては企業秘密や重要なノウハウの流出防止など企業の利益を守るために、従業員にとっては不当な競業避止義務契約により転職・ベンチャー企業の設立を妨げられないようにするために、退職後の競業避止義務の考え方を理解しておくことは有益です。
本セミナーでは、知っておきたい退職後の競業避止義務の考え方のポイントを雇用指針に基づき分かりやすく解説します。
[項目]
- 退職後の競業避止義務に関する考え方
- 退職後の競業避止義務に関する裁判例
《Part.2》育児休業法の概要と改正点 ~仕事と育児を両立するための育休~
(新美 和加子 特定社会保険労務士)
・パパも育休を取りたいときはどうするの?
・育休中の社会保険料は免除される?
・育休中はどれだけ働いていいの?
近年、出生率の低下が大きな問題となっており、人材を継続的に確保するためには、男性・女性共に仕事と育児を両立できる会社づくりが重要です。働きながらパパママライフを楽しむためにはどうすれば良いのでしょう。育児休業中には社会保険料免除の要件や就労可能日数の上限が存在します。
本セミナーでは育児休業法の改正点に触れながら、労働者が実際に育休を取得する際の留意点や具体的な方法について解説します。
[項目]
- 育児休業法とは
- 令和4年10月からの改正点
- 育児休業中の社会保険料免除
- 休業中の就労可能日数と育児休業給付金の支給要件
《個別相談会》
セミナー内容に関するご相談はもちろん、日頃の雇用や労務のお悩みについても、ご相談を承ります。
会場では講師に直接ご相談が可能です。
開催概要
日時
2022年10月20日(木)
13:30~16:30(開場13:00) ※オンライン(Zoom)での配信開始は13:15予定
会場
ウインクあいち 901会議室(〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4-38)
オンライン(Zoom):お申し込みいただいた方にアクセス方法をメールにてお送りいたします。お時間になりましたらご参加ください。
※新型コロナウイルス感染症の状況に応じ、オンライン(Zoom)のみでのご参加とさせていただく場合がございます。
定員
会場30名、オンライン(Zoom)100名
受講料
無料
対象
起業している方、起業予定の方、会社経営・人事労務ご担当者の方、個人事業主の方
講師
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内田 健一郎 弁護士 愛知県雇用労働相談センター相談員、 |
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新美 和加子 特定社会保険労務士 愛知県雇用労働相談センター相談員 |
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申込方法
セミナーへのお申し込みは本ページ下部のセミナーお申し込みフォームで承ります。
必要事項をご入力の上、送信ください。
お申し込み頂いた方にセミナー開催日の前日にアクセス方法をメールにてお送りいたします。
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- お申し込みは10月18日(火)までとさせて頂きます。(受付終了いたしました)